利用者の印鑑、もう不要?
実績記録票の押印廃止とその対応
2025/05/23
厚生労働省より、サービス提供実績記録票において「利用者確認印」を「利用者確認欄」に、「保護者等確認印」を「保護者等確認欄」に改正し、押印を廃止する旨の通知がありました。
これを受けて、各自治体では新たな様式を作成し、管轄する障害福祉サービス事業所に対して、新様式の使用を求めています。
新たな「確認欄」では、利用者または保護者の確認が必要ですが、具体的な記載の方法については明示されておらず、任意とされています。
レ点、〇印、サイン、もちろん押印でも問題ありません。
つまり、「サービスを提供したことを、利用者様に確認してもらう」ということが、今まで以上に本質的に重視されているのです。
しかし、弊社が所在する兵庫県神戸市では、現時点でもご利用者様の印鑑を求められるケースがあります。
皆様の事業所では、いかがでしょうか?
時代は変わっていきます。
【かんたんヘルパーさんR】は、その変化に取り残されることのないよう、皆様の業務をこれからも応援していきます。